受け付けはできません。お骨の埋葬には火葬証明書(ご遺体を火葬したことを証明するための書類)、埋葬許可書(火葬した故人の遺骨を、墓などに納骨する事を許可する書類)のどちらか一方が必要となります。また、自治体によっては「死体埋火葬許可証」といったりもします。そして、既に納骨されているご遺骨を別の場所に移際には改葬許可書が必要となります。
火葬証明書とはその名のとおり、ご遺体を火葬したということを証明するための書類です。火葬証明書が必要となる場合は、火葬したご遺骨を埋葬する際です。通常のケースなら火葬許可証を用意するのですが、火葬許可証をなくしてしまった場合などに必要になります。火葬証明書は、許可証の代わりとして発行してもらう書類です。そのため普段はあまり必要とするものではありませんが、火葬をしてから5年以上経過してる場合に必要となるものです。火葬証明書は、火葬をしてから5年以上経過してから埋葬する場合や、5年以上前の火葬許可証を失くしてしまった場合、もしくは分骨する場合などに必要になります。
「埋葬許可証」は、火葬した故人の遺骨を、墓などに納骨する際に必要となる書類です。 埋葬許可証は、多くの自治体では「死体埋火葬許可証」として発行しています。 つまり、埋葬と火葬のいずれをも許可する書類です。「埋葬」という言葉には、本来は遺体を土中などに埋葬するという意味があるのですが、現在日本国内ではほとんどの場合、ご遺体は火葬されます。 そのため実質的には「埋葬」をするためではなく、遺体を火葬し、その後の焼骨を、墓石や納骨堂などに「納骨」するために必要な書類となります。
埋葬許可証と混同されやすいのが、「火葬許可証」です。火葬許可証は、市町村役場に死亡届・死亡診断書と合わせて、「死体火葬・埋葬許可交付申請書」を同時に提出し受理された際に自治体から発行されます。そして、火葬場で遺体を荼毘にふす際、火葬許可証を提出し、“火葬済み”の印が押されたものが火葬が済んだ後、返却されます。火葬場が印を押し、遺体を火葬したことを証明することで火葬証明証は「埋葬許可証」となります。 つまり、火葬許可証と埋葬許可証は、印の有無の違いはありますが、同じ書類です。
改葬とは現在の墓地から他の墓地へ焼骨のすべてを移すことです。そして、改装許可書とは、その改葬の許可を証明する証となります。改葬するためには、新たな納骨先へ「改葬許可証」の提出が必要です。
「埋火葬証明書」は、実際に火葬を行った火葬場がある市区町村で再発行してもらう必要があります。「改葬許可書」は現在の墓地等がある市区町村へ申請をすることで発行されます。
お参りすることは可能です。ただし、お骨は合祀をしておりますので送骨された骨だけを個別にお出ししてお参りすることはできません。
現在、ご遺体の移送法は大きく分けて2種類あります。手持ちで移送する方法と、業者に依頼して移送してもらう方法です。佐川やヤマトなどの宅配業者は、ご遺骨の宅配サービスを取り扱っていません。そして、日本郵便(郵便局)だけがご遺骨の宅配サービスを取り扱っています。
ゆうパックは、配送中に紛失・破損した場合は、郵便物等の損害賠償制度に定められた範囲で賠償を請求することができます。送骨の場合、ゆうパックなので30万円を限度とする実損額、セキュリティサービス(370円加算)を付加した場合は、50万円を限度とする実損額を請求することができますが、遺骨は損害賠償の対象外となったと思います。
骨壺から水を吸い出し、ご遺骨を天日干しにして乾燥させてください。乾燥させた後に送骨キット内にある骨壺に入れてください。